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2019.06.10

【海老名市新築コラムver.176】市街化区域と市街化調整区域の違いについて

これから海老名市や綾瀬市の県央地区で新築一戸建て、注文住宅エラボのいえを建てたいとお考え中のお客様へ

 

今回は新築住宅を建てる上で必要な市街化区域と市街化調整区域の違いについてみていきましょう

 

まず新築住宅を建てる上で建物を建てる土地を選ぶことになりますが、土地の区域は大きく分けて二つに分かれます。

 

それが「市街化区域」と「市街化調整区域」です。

市街化区域

市街化区域とは、既に市街化がされている地域や10年以内に市街化されることが望ましいとされている地域です。市街化区域内でも「住居系」「商業系」「工業系」の主に3つに分類され、細かくは12の用途地域に区別されます。用途地域によって、住宅や保育所・診療所しか建てられない地区や、工場や事務所は建築できるがエラボのいえの住宅は建築できない地区もあります。

市街化調整区域

一方で市街化調整区域とは、無秩序な市街化の拡大を抑制することが望ましいとされる地域になり、住宅や商業施設などの建築は基本的には行えません。一般的には農業や林業を行う地域として利用されています。その為、市街化区域に比べ土地の価値自体が低い傾向にあり、近くに住宅や商業施設も少ないことから騒音が気にならず、のんびりとした生活を行うことができるというメリットもあります。一方で担保としての価値が低い為住宅ローンの融資が通らない場合もあります。

 

 

この市街化調整区域でも、エラボのいえの建築が可能な例もあります。例えば、その地域が市街化調整区域と指定される以前から住宅が建っており建て替えを検討する場合や、もともと住んでいた地区が、都市計画道路や再開発地区に指定され、新しく道路や線路を造る為に立ち退きを要求された場合にその居住者は立ち退く代わりとして立退料の請求や、新しい居住先(土地)を指定することができます。この居住先として市街化調整区域も対象になります。但し、自治体によって再建築における条件が異なり、将来的にリフォームや増改築、売却の際に制限がでる可能性もあります。ですので、事前にエラボのいえの営業担当への細かい確認を怠らないことを大切にして下さい。

 

注意が必要な市街化調整区域ですが、価格の面からみれば土地自体が安く、他のエリアであれば発生する「都市計画税」の支払いが不要になります。また必然的に周囲に新築住宅、注文住宅や中古住宅、また商業施設や高層ビルなど大きな建物も少ないので、予算を抑えてのんびりとした立地での生活を望まれるお客様にとってはエラボのいえのご検討の価値があるかと思います。

 

(株)秀建では、これから海老名市や綾瀬市の県央地区で新築一戸建て、注文住宅エラボのいえを建てたいとお考え中のお客様を対象に土地情報や資金計画の無料相談会を開催しております。

 

これから海老名市や綾瀬市の県央地区で新築一戸建て、注文住宅エラボのいえを建てたいとお考え中のお客様には、是非一度お気軽に(株)秀建へ足を運んで頂ければ幸いです。

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