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2021.12.10
2023.07.02

【海老名市綾瀬市新築コラムver.300】税制改正の大網が決定!住宅ローン減税の見直し

税制改正の大網が決定!住宅ローン減税の見直し

税制改正は、新年度より施行となります。

住宅ローン控除の縮小が適用となるのは2022年4月1日からです。

「税制改正大綱(ぜいせいかいせいたいこう)」は2021年12月10日に発表され、

この大綱に沿って税制改正案がまとめられ、年明けの通常国会に提出されることとなります。

住宅ローン控除の縮小

<住宅ローン控除主な改正点>

■ 控除率「1%」から「0.7%」に引き下げ

■ 控除期間「13年間」は据え置き

■ 住宅の性能(長期優良住宅など)によって上乗せ措置が講じられる

■ ローン残高の上限額が「4,000万円」から「3,000万円」に引き下げ

■ 所得制限が「3,000万円以下」から「2,000万円以下」に引き下げ

■ 中古住宅の築年数要件が緩和

 

控除率「1%」から「0.7%」に引き下げ

今回の税制改正で住宅ローンの控除額は現行の 1.0% ⇒ 0.7%となります

また、その期間については住宅ローン控除の控除期間は、原則10年間です。

しかし、消費税増税およびその後、蔓延した新型コロナウイルスの影響により、

2020年度、2021年度は控除期間が「13年」に延長しました。

2022年度も、いまだ経済状況が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、

控除期間は、新築住宅では13年間、中古住宅は10年間となりました。

 

ここまではニュースで聞いていた方も多いかと思います。

これをしてしまったら既存住宅の流通は益々問題になるのではないかと感じましたが、

空き家問題も考えての改正だったのかもしれません。既存住宅のほうには要件の緩和があるようです。

 

住宅の性能(長期優良住宅など)によって上乗せ措置が講じられる

<長期優良住宅に対する税の特例>

・住宅ローン減税の控除枠拡大

・所得税の特別控除がある

・登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減される

・フラット35の金利が低くなる

 

ローン残高の上限額が「4,000万円」から「3,000万円」に引き下げ

今の仕組みでは、年末ローン残高の4000万円を上限に、1%分を所得税などから差し引いてもらえるもので、

年間で最大40万円が減税されますが、今回の税制改正で

年末ローン残高の上限が3,000万円になり、最大減税額は年間21万円となりました。

 

所得制限が「3,000万円以下」から「2,000万円以下」に引き下げ

減税を受けられる所得の上限は現在の3000万円から2000万円に引き下げられます。

 

中古住宅の築年数要件が緩和

これまで、既存住宅で住宅ローン減税を受けようとすると以下の築年数条件が付いていました。

  • 耐火住宅25年以内(鉄筋コンクリート造等)
  • 非耐火住宅20年以内

これが以下のように大きく緩和されます。

  • 昭和57年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)

これはいったいどういうこと?

 

いままでは木造で築20年超の建物は基本的に住宅ローン減税の対象とはなっていませんでした。

その場合には耐震診断を行い、耐震基準適合証明書又は既存住宅売買瑕疵保険への加入が住宅ローン減税の条件になっていました。

その耐震診断費用や瑕疵保険費用、その条件をクリアするため条件等の手続きが非常に煩雑であったため、

なかなかまともに通る建物は少なかった状況です。

しかしこの改正により住宅ローン減税の取り扱いとしては新耐震基準を満たしていれば適用(ただし、昭和56年6月~12月は除外)になるということです。

今回の改正で相当な数の中古住宅が住宅ローン減税の対象となる可能性があります。

 

住宅ローン減税の見直し|まとめ

減税制度は、不動産購入の意欲を大幅に掻き立てるものです。

制度縮小により、不動産の需要自体が低下する可能性もあります。つまり、今回の税制改正は不動産価格にも影響しうる改正だということ。

税制改正を受け、不動産相場が変動することも予想されます。マイホームの売却時期を検討している方、または購入を検討されている方は

是非、株式会社秀建びご相談ください。

 

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