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2018.08.31

【海老名市新築コラムver.153】小規模宅地の特例って何だろう?

これから海老名市や綾瀬市の県央地区で新築一戸建て住宅を建てたいとお考え中のお客様へ

ここ数年、新築二世帯住宅をご希望される方が増えているように感じます。

理由として、両親が高齢になり心配であることや、子育て世代が仕事をしていて

子供たちを預かってもらいやすく、安心である事。

新築一戸建てを建てたいが...土地代が高く住宅の予算が足りない...。

実家を二世帯住宅として建て替えた方が、新築住宅の方に予算を回せるようになりますね。

 

話を小規模宅地の特例の方へ戻しますが

小規模宅地の特例とは

親族から不動産を相続した方が、

相続税を安く抑えるために使うことができる特例の事です。

小規模宅地の特例が適用されると、土地の課税対象額が減額され相続税が安くなりますが、

二世帯住宅の場合、

特例がどのように適用されるのかは条件により変わってきますので注意が必要です。

新築の二世帯住宅を建てたいとお考えの方は、

特例の事を知っておくと後々に相続となった時に良いでしょう。

二世帯住宅は、同じ建物に住んでいるが別々の空間で暮らしている家族を指しますが、

小規模宅地の特例を受ける場合、配偶者が相続人であれば、

小規模宅地の特例が適用されやすいですが

二世帯住宅で暮らしている親から子供へ住宅が相続される場合、

条件を満たしていないと特例を受けられません。

仮に税務署が、親世帯部分と子供世帯部分が別々であるとみなした場合、

親世帯部分しか小規模宅地の特例は適用されません。

建物全体に特例が適用される場合と、部分的にしか適用されない場合では、

相続税が減額される割合は少なくなります。

二世帯住宅で建物全体に小規模宅地の特例が適用されるのはどの様な場合なのでしょうか。

小規全模宅地の特例が適用される為の条件については、次回お知らせしたいと思います。

 

 

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