【海老名市新築コラムver.187】増税後、海老名市で注文住宅を建てるなら - エラボのいえ|神奈川海老名の工務店|注文住宅・スマートハウス
イベント情報
神奈川県海老名市・綾瀬市の注文住宅ならエラボのいえ
新着情報 アイキャッチ
NEWS&BLOG

お知らせ・ブログ

2019.10.04
2023.07.02

【海老名市新築コラムver.187】増税後、海老名市で注文住宅を建てるなら

10月1日から消費税10%が開始されました。10%に上がったことにより家を建てることを躊躇されてる方もいらっしゃると思います。

しかし、増税後、住宅ローン減税の改正で控除期間が10年間から13年間に延長となりました。消費税率10%が適用されて2019年10月~2020年12月までに住宅を購入した方は、10年間は最大400万円、11~13年目からは最大120万円の控除を受けることが可能です。

海老名市で注文住宅をお考えの方は是非この住宅減税ローンを考えてみてください。

海老名市の注文住宅の価格が3000万円だった場合年間30万円

海老名市の注文住宅の住宅ローン控除を実際に計算してみると、どれくらい節税効果があるのかみていきます。
例えば、令和元年の6月に海老名市の注文住宅に入居を始めた方で、3,500万円の住宅ローンを組んだ方が、3,000万円の海老名市の注文住宅を購入したとします。年末の住宅ローンの残高が3,400万円だとしますと、海老名市の注文住宅を購入した金額の方が少ないので3,000万円の住宅取得価格に1%を乗じました30万円がその年の控除額になります。
この30万円は、毎月給料から天引きされている所得税が30万円分戻ってきます。
この控除は毎年計算を行って控除額が決定しますが、最大10年間控除を受けることが出来ますので、10年間での控除金額としては大きなものになります。

 住宅ローン減税で海老名市に注文住宅を建てるためには

海老名市に注文住宅を建てるには、制度の対象となる要件が決められています。まず、海老名市の注文住宅を建てられた方が居住する住宅である事が必要です。
海老名市で注文住宅を建てられた本人が居住する必要がありますので、海老名市で注文住宅を建てられた方は住宅の引き渡し又は工事完了後6ヶ月以内に居住する必要があります。
住民票も居住先の海老名市に移す必要があります。
さらに、住宅の床面積も要件としてあります。床面積が50平方メートル以上あることが求められています。
床面積も住宅ローンの返済期間も要件の1つに組み込まれています。借入金の償還期間が10年以上が必要となりますので、返済期間が短い期間の融資による住宅ローンを組んだ場合は住宅ローン減税を受けられない可能性がありますので、住宅ローンを組むときにはよく注意をしていただき、疑問に思ったことは是非「エラボのいえ」のスタッフにご相談して下さい。
また、年間の合計の所得額が3,000万円を超える方は住宅ローン減税の利用をすることが出来ません。ローン設定額や年収や家族構成などによって、受け取れる金額が変わってきます。

1年目は確定申告を申請

住宅ローン減税を受けるには、海老名市の注文住宅に入居した年の収入について確定申告を申請する必要があります。入居した年だけは、1年間の収入について、翌年の3月までに確定申告を申請することが必要です。海老名市の注文住宅を建てられた方は入居してから2年目以降は確定申告を申請する必要はなく、年末調整の中で住宅ローン減税の控除を適応することが出来ます。1年目のみ確定申告を申請しますので、面倒に思われる方もいらっしゃると思いますが、住宅ローン減税の節税効果は大きいので、確定申告の期日までに申告するようにしましょう。

このように増税後に住宅ローン減税の変更があったりと制度が変わる度に住宅ローンも日々変化をしています。増税したから海老名市での注文住宅購入が難しくなると増税前はお考えの方も多かったのではないでしょうか。でも、今回のコラムを読んでいただき増税後でも、海老名市で注文住宅を建てることは難しいことではないと思っていただけたと思います。

海老名市で注文住宅をお考えの方は是非「エラボのいえ」へお越しくださいませ。増税前と増税後についてわかりやすくご説明をさせていただきます。海老名市で快適に暮らせる注文住宅をご一緒に建てていきましょう。

 

記事一覧へ戻る
無料カタログ請求 ご来場予約 電話する